第1条 (名称・事務局)
本会は「山梨青年工業会」と称し、事務局を甲府商工会議所内に置く。
第2条 (活動理念)
我々山梨青年工業会は、若手事業家としての責任と自覚と誇りを持ち、
常に自己研鑽に励み、会員相互の親睦と連携を図り、情報を共有し、
山梨の産業振興の一翼を担い、輝ける未来に向かって、共に活動する。
第3条 (活動)
本会の活動理念を達成するため、毎月の例会、役員会、委員会等の活動を実施する。
第1項 経営・技術・営業・会員拡大等に関する情報収集、例会、役員会、委員会等を実施する。
第2項 企業等の視察見学会を実施する。
第3項 その他、活動理念の達成に必要な活動を実施する。
第4条 (会員)
本会の会員は、正会員と賛助会員をもって組織する。
第1項(正会員の資格)
正会員は次の資格を有するものとする。
1.山梨県内の工業に携わる者または会の活動に賛同する者。
2.入会時に3年以上在籍可能な者とし、45才の年度末を以て卒業とする。
3.新入会員は会員の推薦により役員会において承認する。また、直近の例会において入会式を行なう。
4.退会希望者は会長に退会届(詳細理由を記載)を提出し、会長は役員会へ提出し承認後退会とする。
5.会の趣旨、目的に反する者、または出席率50%に満たない正会員は
会長名を以て退会を勧告することができる。
6.シニアクラブ会員はオブザーバーとして、本会に出席することができる。
第2項(賛助会員の資格)
賛助会員は本会の目的に賛同する者とし、次の資格を有する者とする。
1.賛助会員の入会は、正会員の推薦により、原則として役員会へ出席していただき、
役員会の承認をもって決まる。
2.賛助会員は例会に出席できることとし、委員会等への配属は行わない。
3.賛助会員の退会希望者は退会届を会長に提出し、会長は役員会へ提出し承認後、退会とする。
第5条 (例会)
本会の事業遂行のため例会を設ける。
第1項
1.例会は原則として毎月1回以上行う。
2.例会場は事前に連絡する。
3.シニアクラブ会員への例会案内は、例会担当委員会から指示のあった例会のみ送付する。
第2項
1.第4条、第1項 のうち出席率50%に満たない正会員とは、例会の出席率のこととする。
2.出席率の計算
例会出席のみで計算し、拘束時間は1時間以上とする。
3.出席率の発表
年間の出席率を4月の定期総会で発表する。
第6条 (委員会)
本会に委員会等を設置し、正会員は、すべてこれに属する。
第7条 (役員)
本会の役員は次のとおりとする。
第1項 役員は会長1名、副会長2名以上、会計1名、副会計1名、各正副委員長若干名、監事若干名とする。
第2項 任期はすべて1年とする。ただし副会計は直前会計が担当し、会計を補佐する。
第3項 役員の再選はこれを妨げない。
第4項 会長は会員の内より、立候補または推薦により、役員会において選出する。
第5項 副会長、会計、各委員長は会長の指名による。
第6項 三役は会長・副会長・会計とし、直前会長は三役を補佐し、アドバイスする立場とする。
第7項 会員による会長の推薦の受付は9月とする。会長の選出は10月の役員会で承認し、例会で発表する。
第8条 (事業年度)
本会の事業年度、会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第9条 (総会)
本会の総会は4月中の例会をあて、決算報告・事業計画等を決定する。
第10条(変更)
本会に関する変更は例会できめる。
第11条(決議)
本会に関する決議は全て例会出席者正会員の過半数を以て決める。
第12条(会費)
本会の会費は総会または臨時総会の決議を経て定める。
第1項
1.年会費は、正会員年60,000円、賛助会員は、年30,000円とする。
2.上記年会費は、諸事情により変更が必要と認められる場合は、総会での決議を経て、
1年に限り、変更することができる。
第2項 会費納入月は4月、銀行振込にて一括納入することとする。
第3項 期半ばで退会する場合、会費の残金は返却しないものとする。
第4項 期半ばで入会する場合、会費は月制とし、最初の例会で納入する。
第5項 入会金は10,000円とする。
第13条(慶弔)
慶弔金は次のとおりとする。
結婚10,000円
死亡10,000円+生花(但し1親等まで生花のみ)
病気見舞金5,000円(7日間以上入院した場合)(但し、返礼なし)
*改 正*
平成9年3月11日
規 約 第4条1(会員資格についての変更)
〃 2(会員入会時の年齢の変更)
〃 3(新入会員の承認方法の変更)
〃 6(定年退会者を卒業会員に変更)
〃 第7条1(役員数の変更)
〃 6(運営委員を三役に変更)
〃 7(役員の選出を会長選出に変更)
平成ll年3月9日
付 則 第1条3(卒業会員の例会案内の変更)
〃 第2条 (会費納入年2回から一括に変更)
〃 第3条 (会費納入4月と10月から一括に変更)
〃 第8条1(出席率の計算方法の変更)
〃 〃 (出席率の発表方法の変更)
〃 〃 (規約4条の5と同じため削除)
〃 第8条2(必要性がないため削除)
〃 第10条(規約第7条の7に追加したため削除)
平成l3年3月13日
付 則 第4条4(正会員退会についての変更)
〃 第9条2(賛助会員退会についての変更)
平成l4年3月12日
付 則 第2条(会費についての変更)
〃 第3条(会費納入についての変更)
〃 第8条1の(1)(出席率の計算についての変更)
平成19年3月16日
規 約 全面改正
|