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山梨青年工業会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「山梨青年工業会」と称する。

(事務局)
第2条 本会は、主たる事務局を下記に置く。
    甲府商工会議所  〒400-8512 山梨県甲府市相生二丁目2番17号
    TEL 055-233-2241 FAX 055-233-2131


第2章 理念・活動及び事業

(活動理念)
第3条 我々山梨青年工業会は、若手事業家としての責任と自覚と誇りを持ち、
    常に自己研鑽に励み、会員相互の親睦と連携を図り、情報を共有し、
    山梨の産業振興の一翼を担い、輝ける未来に向かって、共に活動する。

(活動)
第4条 本会の活動理念を達成するため、毎月の例会、役員会、委員会等の活動を実施する。
(1)例会    毎月 会員全員により活動。例会については例会細則による。
(2)役員会   毎月 役員により活動。役員会については役員会細則による。
(3)委員会   毎月 委員会ごとに活動。委員会については委員会細則による。
(4)執行部会  毎月 執行部により活動。執行部会については執行部会細則による。

(事業)
第5条 本会は、第3条の活動理念を達成するため、次の事業を行う。
(1)経営・技術・営業・会員拡大・人間力向上等に関する自己研鑽・情報収集にかかわる事業
(2)活動理念の達成に必要な事業
(3)毎年度の年間事業計画・活動方針の達成に必要な事業


第3章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって構成する。
 (1)正会員 本会の活動理念に賛同して入会する個人。
   1.入会時に3年以上在籍可能な者とし、45才の年度末を以て卒業とする。
 (2)賛助会員 本会の活動理念に賛同して入会する企業、団体または個人。
   1.賛助会員は総会・例会に出席できるが、表決権は持たない。

(入会審査)
第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、会長に申し込み、
    役員会にて入会審査を受ける。
(1)入会審査においては、活動理念に賛同すること、規約を遵守する事、活動に出席する事、
   などを確認する。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、期日までに会計の定める納入方法によって、別に定める会費を納入しなければならない。
新入会員は入会金及び会費を、直近の例会までに納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会長に退会届を提出し、役員会の承認を得たとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)会長に除名されたとき。
(5)賛助会員の場合、会員である団体が消滅したとき。

(退会)
第10条  会員は、別に定める退会届を会長に提出して、役員会の審議を受け、退会することができる。
但し、本会の活動理念に賛同し入会した以上、活動理念を達成すべく自己研鑽に励まなくてはならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の審議により、
     これを除名することができる。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は活動理念に反する行為をしたとき。
(3)出席率50%に満たないとき。

(拠出金の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、いかなる理由があっても返還しない。


第4章 役員、監事及び事務局

(種別)
第13条 本会には次の役員、監事を置く。詳細は役員会細則に定める。
(1)役員 若干名
(2)監事 2名
2 役員のうち、1人を会長、若干名を副会長とする。

(選任等)
第14条 役員及び監事は、役員会において選任し、総会において承認する。
2 会長は、立候補または推薦とし、役員会にて選挙する。
3 監事は、役員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、
  会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 役員は役員会を構成し、この規約、役員会細則、及び役員会の審議に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)役員の業務執行の状況を監査すること。
   (2)本会の財産の状況を監査すること。
   (3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
      若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
      これを総会に報告すること。
   (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、
      役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員及び監事の任期は、1年とする。ただし、会長を除き再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員及び監事の任期は、それぞれの前任者の
  任期の残余期間とする。
3 役員及び監事は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、
  その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 役員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
     遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員及び監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の審議により、
     これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他、役員及び監事としてふさわしくない行為があったとき。

(事務局)
第19条 本会には、事務局をおく。


第5章 総会

(種別)
第20条 本会の総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第22条 総会は、以下の事項について審議する。
 (1)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (2)事業報告及び収支決算
 (3)規約の変更
 (4)役員及び監事の選任
 (5)入会金及び会費の額
 (6)その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 定期総会は、毎事業年度1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
  (1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項2号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第23条第2項第1号の規定による請求があったときは、
  その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項、及び審議資料を書面をもって、
  少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分1以上の出席がなければ開会することができない。

(審議)
第27条 総会における審議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって承認とし、
  可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決できる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号
  及び第45条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者の数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
  署名、押印しなければならない。


第6章 役員会

(構成)
第30条 役員会は、役員をもって構成する。

(機能)
第31条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1)事業計画・予算計画・事業報告・決算報告に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会で承認された事項の執行に関する事項
(4)その他総会の審議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 役員会は、次の各号の一に該当する場合には開催する。
 (1) 会長が認めたとき。
 (2) 役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集
   の請求があったとき。
 (3) 第15条4項5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(召集)
第33条 役員会は、会長が召集する。
2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
  15日以内に役員会を通知しなければならない。
3 役員会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
  もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 役員会の議長は、副会長がこれに当たる。

(定足数)
第35条 役員会は、役員総数の3分2以上の出席がなければ開会することができない。

(審議)
第36条 役員会における審議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって承認し、可否同数のときは、
     議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決できる。
3 前項の規定により表決した役員は、第38条第1項第2号の適用については、
  役員会に出席したものとみなす。

(議事録)
第38条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員総数及び出席者数(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名2人以上が署名しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)補助金
(3)その他の収入

(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会計が管理し、その方法は総会の審議を経て、別に定める。

(事業計画及び予算)
第41条 本会の事業計画に伴う収支予算は、会計が作成し、総会の審議を経なければならない。
 
(予算の追加及び補正)
第42条 予算の承認後、やむを得ない事由が生じたときは、役員会の審議を経て、
     規定予算の追加又は補正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告、収支計算書、など決算に関する書類は、毎事業年度終了後、
     速やかに、会長、会計が作成し、監事の監査を受け、総会の審議を経なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 規約の変更

(規約の変更)
第45条 本会が規約を変更するときは、総会に出席した正会員の4分3以上の多数決による審議を経る。


第9章 雑則

(細則)
第46条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の審議を経て定める。
1.例会細則
2.役員会細則
3.委員会細則
4.執行部会細則
5.会計細則
6.慶弔細則



*改 正*

平成9年3月11日
規 約 第4条1(会員資格についての変更)
 〃     2(会員入会時の年齢の変更)
 〃     3(新入会員の承認方法の変更)
 〃     6(定年退会者を卒業会員に変更)
 〃  第7条1(役員数の変更)
 〃     6(運営委員を三役に変更)
 〃     7(役員の選出を会長選出に変更)

平成ll年3月9日
付 則 第1条3(卒業会員の例会案内の変更)
 〃  第2条 (会費納入年2回から一括に変更)
 〃  第3条 (会費納入4月と10月から一括に変更)
 〃  第8条1(出席率の計算方法の変更)
 〃   〃 (出席率の発表方法の変更)
 〃   〃 (規約4条の5と同じため削除)
 〃  第8条2(必要性がないため削除)
 〃  第10条(規約第7条の7に追加したため削除)

平成l3年3月13日
付 則 第4条4(正会員退会についての変更)
 〃  第9条2(賛助会員退会についての変更)

平成l4年3月12日
付 則 第2条(会費についての変更)
 〃  第3条(会費納入についての変更)
 〃  第8条1の(1)(出席率の計算についての変更)

平成19年3月16日
規 約 全面改正

平成23年3月19日
規 約 全面改正




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